5.不動産売却に関する諸経費・税金
5.【清須市】【あま市】不動産売却に関する諸経費・税金
不動産売却をご検討中の方にとって不安なことの一つに、売却に関する諸経費や税金があるかもしれません。特に税金に関しては、知らないと大きく損してしまう可能性もありますので注意が必要です。
実際にかかる税金や諸経費については、ケースにもよりますので専門家に個々に相談いただくのが前提とはなりますが、ここでは一般的な売却にかかる費用についてご説明いたします。
1.仲介手数料
不動産会社に買主を探してもらう仲介という方法で売却をした場合には、報酬として仲介手数料を支払います。
基本的には成功報酬となり、買主が見つかって契約が成立した場合に発生します。
仲介手数料には上限が設けられており、売却価格が400万円を超える場合の上限は
(売却価格×3%+6万円)+消費税となっています。
2.抵当権抹消登記費用
住宅ローンが残っていた場合、所有権を買主に移転する所有権移転登記の際にローンを一括返済して金融機関からの抵当権抹消手続きを行わなければなりません。
その際の抵当権抹消登記にかかる費用は売主が負担します。
不動産1件につき1,000円の抵当権抹消登記費用の他に、手続きを依頼する司法書士への報酬約2~3万円が必要です。
3.住宅ローン返済手数料
住宅ローンを一括で繰り上げ返済する場合には、事務手数料も発生します。
金融機関や返済金額によっても異なりますが、約5,000~3万円程度になります。
4.譲渡所得税
不動産売却で利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は復興特別所得税を含む所得税と住民税を合わせたもので、不動産売却の譲渡所得税は他の所得(給与所得など)とは切り離して税額を計算する分離課税方式で計算されます。
譲渡所得(売却価格-取得費(購入費))×税率で計算されますが、この税率は、売却した不動産の所有期間によって変わり、不動産の所有期間が5年以上の「長期譲渡所得」の場合は20%、5年未満の「短期譲渡所得」の場合は40%となります。
なお、相続の場合には、先祖が購入したときからの期間で計算されます。
居住していた家を売却した場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が利用できます。諸条件ありますが、売却益から3,000万円が除外できるため非課税で済むケースも多いでしょう。
相続した家は居住していた家に該当しないため、「3,000万円特別控除」は利用できないため、ご存命中に検討される事を視野に入れてもいいかもしれません。
仲介手数料や解体費用、測量費用など売却にかかった費用は売却価格から差し引くことができます。また購入費用が不明(契約書紛失の場合)などに使える概算取得費の特例や、旧耐震住宅を解体して売却した時の控除特例などもあります。
5.引越し費用
売却物件によっては、引っ越しを伴うケースもあります。
ハウスドゥ清須店では、提携の引越し業者をご紹介できますので、ご相談ください。
6.印紙税
不動産取引に関する売買契約書などに対して印紙税が課税されます。
売買金額によって税額が変わりますが、参考までに1,000~5,000万円の不動産売買契約書にかかる印紙税は10,000円となります。
7.売却後の住民税・保険料・年金額への影響
不動産売却の翌年の住民税に影響があります。
また、社会保険にご加入の場合は保険料に影響しませんが、国民健康保険にご加入の場合は、翌年の保険料に影響があります。
8.その他
そのほか、必要に応じて、測量費・解体費・廃棄物の処理費などが必要になるケースがあります。
不動産売却の際に必要となる諸経費や税金についてご案内いたしました。
ケースによって必要となる諸経費が変わる上、税制も毎年変更になることや手続きも複雑な面もありますので、まずは一度ご相談ください。
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