3.媒介契約の種類と、そのメリット・デメリット

【清須市】【あま市】媒介契約の種類と、そのメリット・デメリット

 

 

実際に売却を進める場合には、煩雑な手続きや専門的な知識が必要となるため、不動産会社のサポートを受けるのが一般的になります。

丁寧に対応してくれる信頼できる不動産会社を選び「媒介契約」を結びましょう。

「媒介契約」とは、買主を探したり、間に入って仲介することを不動産会社に依頼する契約のことです。

 

「媒介契約」には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、売主が選択できます。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、特徴を考慮の上希望条件に合う媒介契約を不動産会社と結びましょう。

 

 

・一般媒介

同時に複数の不動産会社に依頼することができる媒介契約です。

自分で買い手を探すこともできます。とても自由度の高い事がメリットです。

 

デメリットとしては、販売活動の報告義務がないため状況の把握が難しくなります。また、条件のよい物件以外では、時間と経費をかけてまで熱心に販売活動してもらえない恐れもあります。

 

・専任媒介

契約した不動産会社は、媒介契約締結後7日以内に、物件情報をレインズ(中部圏不動産流通機構:不動産業者のみが見ることのできるwebサイトです)に登録する義務がありますので、全国の不動産会社に物件情報を共有する事ができます。

また、2週間に1度、売主様への販売状況報告が義務付けられているため、積極的に販売活動をしてもらえるのもメリットです。

 

デメリットとして、契約を結べる不動産会社は1社のみになりますので、慎重な不動産会社選びが必要です。一般媒介と同様、自分で買い手を探すことはできます。

 

・専属専任媒介

専任媒介と同様、契約を結べる不動産会社は1社のみですが、専属専任媒介では自分で買い手を探すことはできません。

契約した不動産会社は、媒介契約締結後5日以内に、物件情報をレインズ(中部圏不動産流通機構)に登録する義務があります。

また、1週間に1度、売主様への販売状況報告が義務付けられているため、専任媒介契約より更に積極的に販売活動をしてもらえるメリットがあります。

専任媒介より制約が多くなりますが、不動産会社のより手厚いサポートを期待できます。

 

不動産売却を不動産会社に依頼する際の契約に関して、契約の種類とそれぞれのメリット・デメリットをご説明しました。

担当者にご相談の上、ご希望に合わせて納得の行く媒介契約を結んでくださいね。

 

 

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