6.空き家について知っておく3つのポイント
6.【清須市】【あま市】空き家について知っておく3つのポイント
例えば同居される事によってご両親の住まいが空き家になってしまったり、介護施設に入所され戻る予定がなかったり、空き家となった不動産を相続された方などは、近くに住んでいれば問題ないかもしれませんがご遠方の方には今後の管理などに不安を感じる事もあるでしょう。そして適切に管理することができず、放置状態になっているケースが大半となってしまっているのが実際のところかと存じます。ただし、ご所有者様にとって、家を空き家のままで放置することには、様々なリスクを伴います。こちらでは、それらの「空き家問題」についてご紹介したいと思います。
- 空き家を放置することによるリスク
空き家を放置すると、放火やゴミの不法投棄の被害にあう可能性が高くなります。火災が発生した場合には、住んでいる・住んでいないは関係なく近隣の方からの損賠賠償請求でご所有者様が訴えられることも現実的に発生しております。また、除草がされず、樹木が伸び切った状態であれば、落ち葉や害虫が発生し近隣住民の方に迷惑をかけるばかりか、周辺の景観を大きく損なうことにも繋がります。
また、管理されていない空き家は、不審者の侵入や住み着き、犯罪取引の拠点とされるなど、何かしらの犯罪の温床になる可能性もあります。
更に、居住者のいない空き家は、換気や通水などがされず、通常の住宅よりも老朽化が早くなります。地震や台風などの際に、外壁が剥がれたり、アンテナや瓦が落下したり、最悪の場合、倒壊により周辺の家屋や住民の方に被害を及ぼす恐れもあります。
- 費用面でのリスク
空き家であっても、1月1日時点での所有者に対し、固定資産税と都市計画税(地域によります)が発生します。
さらに、平成27年度からは、「空家等対策特別措置法」により、「特定空き家」に指定された場合には、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。これにより、固定資産税がほぼ更地と同等の約6倍となる場合があります。
更に、自治体からの管理改善要請を受けたにも関わらず、適切な管理を怠った場合には、50万円以下の過料が課せられてしまいます。
また、「特定空き家」に指定されるほどでなくても、近隣に迷惑をかけることがないよう、適切に空き家を管理するためには、定期的な除草や清掃、適切なリフォーム等が必要となり、そのための費用も発生します。
- 空き家の活用
空き家を活用するには、賃貸に出す、売却するなどが考えられます。
賃貸に出すと、思い出の詰まった家を手放すことなく、毎月の賃料を安定して確保できるというメリットがあります。
但し、賃貸に出すためには、リフォームやリノベーションなどの修繕が必要となるケースが多く、その費用負担が発生します。また、家賃の滞納や設備の不全によるトラブル、入居者が見つからないなどのリスクを伴います。
売却する際には、中古戸建のまま売却する方法と、更地にして売却する方法があります。
まずは、不動産会社に査定を依頼し、売却後のトラブルが起こらないように建物の状態に問題がないか、空き家がどのくらいの価格で売却できるか査定額を出してもらいましょう。荷物がそのまま、何も手をつけられていない状態でも大丈夫です。その場合、設計図やリフォームの記録など、必要書類を揃えておくとスムーズです。
中古戸建として売却するのが難しいケースでは、更地にして売却する事も可能です。
その場合は、解体する費用が必要となります。また、更地にすると固定資産税と都市計画税の軽減措置がなくなり、税額が上がってしまうケースもありますが、逆に売却に係る多額の税金が免除されるケースもありますのでまずはご相談ください。
売却に際しては、ご所有者様に事前に費用がかかってしまいお困りになるケースもございます。契約が決まってからの解体や、代金を受け取ってから費用を支払う事も内容によっては可能です。お客様によって最適な売却方法はそれぞれ違いますので、まずは不動産会社にご相談ください。
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