7.不動産を相続する際の注意するポイント
7.【清須市】【あま市】不動産を相続する際の注意するポイント
大切なご親族を亡くし、悲しみで何も手につかない状況の中にあっても、現実では様々な手続きが必要になります。葬儀や各種保険、解約・名義変更の手続きに加え、亡くなった方の所有していた不動産についても対応が必要です。
相続発生後10か月以内に相続税を納付しなければいけない、令和6年には相続登記が義務化される予定など、相続財産の中に不動産が含まれていた場合には、注意が必要なポイントが多々あります。
ここでは、不動産の相続に関して、ご紹介したいと思います。
1.不動産相続の流れ
1-1 遺言書の確認
相続する財産に不動産がある場合には、まず、遺言書の確認を行いましょう。
亡くなった方が遺言書を公正証書で遺している場合には、公証人役場で調べることができます。自筆での遺言証書を自宅等で保管していた場合は、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
1-2 相続人の確定
次に、相続人の確定を行います。
亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(原戸籍)を取り、相続人の確定をします。
法定相続人が確定したら、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用することで相続人の証明のために戸籍謄本を必要部数用意したり持ち歩いたりする必要がなくなり、おすすめです。
1-3 遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、誰がどの財産を相続するのかを明確にする遺産分割協議を行います。
法定相続人全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。
1-4 名義変更
不動産を相続する場合には、相続登記の手続きをし、名義変更を行います。相続登記に関しては、令和6年4月1日より義務化される予定です。
相続登記をする際には、登記事項証明書や住民票などの書類が必要になります。また、申請方法(遺言に基づく・遺産分割協議に基づく・法定相続など)により必要となる書類が変わりますので、確認しておきましょう。
所有権移転登記には、固定資産税評価額×0.4%で計算される登録免許税が必要になります
登録免許税は、土地・建物の双方にかかるので注意が必要です。
2.相続税の申告
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告・納付をしなくてはなりません。
相続税は全ての課税対象相続財産から基礎控除を引いたものに対して発生します。
土地の相続評価額は、国税庁が公表している土地価格に基づく「路線価方式」か、路線価の定められていないエリアでの土地の相続税評価額を算出する際に用いる「倍率方式」によって求められます。
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額です。
基礎控除とは、3000万円+(法定相続人の数×600万円)で算出され、法定相続人の人数により変わります。
相続対象不動産が、同居中の自宅であった場合や賃貸に出している場合など、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用でき、税負担が軽くなります。
また、相続した空き家を売却する際の所得税には、適用要件を満たす場合に「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」が利用できます。
専門家に相談しながら、利用できる制度を上手に使いたいですね。
3.空き家となった不動産への対策
相続した不動産が空き家となってしまう場合には、今後色々なリスクを伴います。
下記のコラムでは、空き家を放置しておくことによる問題をご紹介しています。
空き家の扱いにお困りの方は、ぜひ、ご参考にして下さい。
不動産相続には、遺産分割協議や名義変更、相続税など、専門知識を必要とする手続きがたくさんあります。専門家に相談することによって、正確に手続きを進められ、節税などのアドバイスも受けることができます。
ハウスドゥ清須店では、不動産に関するご相談に対応させていただくだけでなく、提携の専門家をご紹介させていただき円滑に進むようご要望をお伺いしながらご提案させていただきますのでご安心ください。他にも疑問や不安のある方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
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